空き家対策 空き家の共有者が行方不明のケースの対処方法

「空き家を管理したいのですが、共有者の一人が行方不明でどうしたらいいか困っています」

「土地を以前に相続したのですが、共有者の一人が行方不明で、土地上の空き家が放置されて困っています」

 

こういったご相談が増えています。

 

空き家対策には、法整備や「空き家バンク」といった方策もとられています。

空き家・底地の所有者がはっきりしていれば、管理することは可能です。

 

しかし、問題となるのが、空き家・底地が相続等で共有となり、共有者の一部が行方不明・連絡がつかないというケースです。

 

このようなケースでは、

①共有者の住民票等を取り付けて、所在調査を行う。

②それでも共有者の行方が不明であれば、民法上の不在者財産管理人の選任を申し立てる。

③家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する。

 ※一般的には弁護士が選任されます。

不在者財産管理人が共有している空き家・底地の管理を他の共有者と協議して決定する。

 

以上のように不在者財産管理人を選任して、空き家・底地の共有者が行方不明のケースには対応することになります。

空き家・底地の共有者が行方不明の不動産を放置すると、火事や盗難といった思わぬ損失が発生することがあります。

 

当事務所では、不動産に関する案件は無料相談を実施しております(初回30分~1時間)。

不動産の案件は、放置すると思わぬ損失が発生するため、早めの相談が重要だからです。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話頂くか、メール(24時間受付)にてお問い合わせください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

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