「空き家を管理したいのですが、共有者の一人が行方不明でどうしたらいいか困っています」
「土地を以前に相続したのですが、共有者の一人が行方不明で、土地上の空き家が放置されて困っています」
こういったご相談が増えています。
空き家対策には、法整備や「空き家バンク」といった方策もとられています。
空き家・底地の所有者がはっきりしていれば、管理することは可能です。
しかし、問題となるのが、空き家・底地が相続等で共有となり、共有者の一部が行方不明・連絡がつかないというケースです。
このようなケースでは、
①共有者の住民票等を取り付けて、所在調査を行う。
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②それでも共有者の行方が不明であれば、民法上の不在者財産管理人の選任を申し立てる。
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③家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する。
※一般的には弁護士が選任されます。
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④不在者財産管理人が共有している空き家・底地の管理を他の共有者と協議して決定する。
以上のように不在者財産管理人を選任して、空き家・底地の共有者が行方不明のケースには対応することになります。
空き家・底地の共有者が行方不明の不動産を放置すると、火事や盗難といった思わぬ損失が発生することがあります。
当事務所では、不動産に関する案件は無料相談を実施しております(初回30分~1時間)。
不動産の案件は、放置すると思わぬ損失が発生するため、早めの相談が重要だからです。
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