家賃(賃料)の回収で大きな問題となるのが、時効による消滅です。
月ごとに支払う家賃(賃料)の消滅時効期間は5年と定められています。
いつから数えて5年かというと、賃貸借契約書で定めた支払日の翌日からです。
たとえば、契約書に「毎月末日までに翌月分を支払う」と定めている場合、ある年の10月分の家賃は9月30日までに支払わなくてはなりませんから、10月分の家賃の消滅時効は10月1日から進行し、5年後の9月末日の経過により時効が完成します。
時効が迫っている場合には、時効を中断する必要があります。
時効の中断とは、民法上認められた事由により、進行中の時効期間がいったんリセットされることをいいます。
時効中断事由は
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①請求をすること
①の請求は、単に内容証明郵便で家賃の支払いを請求するだけでは足りません。
訴訟提起や調停申立てをする必要があります。
では、時効が迫っていて訴訟提起が間に合わないという場合は、時効中断を諦めるしかないのでしょうか。
このような場合は、時効完成前に内容証明郵便で家賃の支払いを催告しておき、6ヶ月以内に訴訟等を提起すれば、時効は中断します。
時効が迫っている場合は、速やかに弁護士に相談し、まずは催告の内容証明郵便を送付することが重要です。
②差押え等をすること
②差押え等をすることは、文字通り、賃料請求権について賃借人に対して差し押さえを行うことです。
③賃借人が債務の承認をすること
③承認は、賃借人による債務の承認という意味です。
滞納家賃の金額が多額に及ぶ場合、放置して時効によって消滅してしまうと大きな損失となってしまいます。長期にわたって回収出来ていない家賃があるならば、一度弁護士までご相談下さい。