賃借人が「夜逃げ」してしまったら賃貸人としてはどう対応したら良いのでしょうか?
勝手に賃借人がおいて行った家財道具などを処分してよいのかが、問題です。
実は賃借人が賃料を滞納して夜逃げした場合でも、賃貸人が賃借人の所有物を無断で処分すると違法です。
そこで、賃借人に夜逃げされた場合の対処の手順を説明します。
このページの目次
1.勝手に賃借人の荷物を処分すると違法
賃借人が賃料を払わずに夜逃げした場合、「賃料も払われていないのだから、中の物を処分しても文句を言われるはずはない」と考える賃貸人がいます。
しかし法律的には、違法行為です。
たとえ家賃の滞納により賃貸借契約を解除されても、所有権を放棄しない限り物件内の残置物は賃借人の所有物だからです。
勝手に処分すると損害賠償請求される可能性がありますし、器物損壊罪で告訴される可能性もあります。
賃借人が賃料を払わずに逃げても、勝手に物を処分してはいけません。
2.夜逃げされた場合の対処の手順
そこで、賃借人が夜逃げした場合の対処の手順を説明します。
①まずは連帯保証人に連絡
まずは連帯保証人に連絡して滞納賃料の支払いや原状回復、明け渡しの対応を求めましょう。
②敷金の充当
また賃借人から預かっている敷金があれば、滞納賃料や賃貸人が立て替えた原状回復費用を差し引くこともできます。
③弁護士への相談
①・②ですべてが解決すれば、終了となります。問題は、①・②で解決しない場合です。
この場合には、専門家である弁護士に相談するべきといえます。
具体的には以下の点を相談して決定することになります。
- 解除通知
※夜逃げ状態のため、どこに解除通知すべきか? - 室内の動産の確認
※合鍵を使用して室内に入り、動産類を確認すべきか? - カギの交換
※カギを交換してもよいか? - 原状回復の実行
※室内の残置物を保管して、原状回復を実行してもよいか? - 募集の実行
※⑷の原状回復の後、夜逃げ状態の部屋に関して、新しい賃借人を募集してもよいか?
④訴訟提起
夜逃げのケースは、最終的には建物明け渡し訴訟と強制執行の手続きが必要になります。
訴訟の際、賃借人は夜逃げして行方不明なので「公示送達」という方法で相手方不在のまま手続きを進めます。
判決が出たら執行官に明け渡し断行の強制執行の申立をして、強制的に明け渡しを行います。
強制執行にかかった費用は賃借人に請求できますが、賃借人が行方不明な場合には現実的にお金を請求できないケースも多くなります。
以上のように、賃借人が夜逃げをすると、様々な法律問題が発生しますので、早期に専門家である弁護士に相談されることをお勧めします