Archive for the ‘所有者不明土地’ Category

【所有者不明土地】を売るためには? 売却の流れをまとめました

2021-02-12

「父(母)が所有者不明の土地を共有しているのですが、どうしたら売れますか?」

「先祖が相続した土地がありますが、所有者が不明です。売ることはできませんか?」

 

こういった所有者不明土地のご相談は非常に多いです。

 

今年2月11日の日経新聞(朝刊)1面は「土地登記 相続3年以内に」という見出しの記事でした。

所有者に連絡がつかない所有者不明土地が全体の約2割にも達しており、土地の有効活用の弊害になっているとのこと。

今後、法改正によって、所有者不明土地の対策をとるようです。

 

しかし、現時点ですでに所有者が不明の土地については、法改正の対象ではないようです(変わるかもしれませんが)。

 

では、現時点において所有者が不明の土地を売るにはどうしたらいいのでしょうか?

 

結論民法の不在者財産管理人を活用して売却を進める

具体的には以下の流れです。

 

①:所有者不明土地の所有者欄に記載されている所有者の住所から住民票等を取り付けて、所在調査を行う。

②:それでも所有者の行方が不明であれば、民法上の不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる。

③:家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する。

 ※一般的には弁護士が選任されます。

④:不在者財産管理人が対象土地の売却を行う

⑤:不在者財産管理人が売買代金を預かり保管する。

 

以上のように不在者財産管理人を選任して、所有者不明土地の売却を進めることになります。

※共有でも同じように不在者財産管理人を選任して、売却を進めることがあります。

 

民法の不在者財産管理人の制度について、国道交通省の「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」は、不在者ひとりにつき申立が1件となるので不在者が多数の場合には時間と費用がかかりすぎる、と指摘しています。

たしかにこの点は課題です。

しかし、不在者が多数のケースは非常にまれですし、家庭裁判所と事前に打ち合わせて、不在者財産管理人の候補者も含めて事前に所有者不明土地の売却について計画をたてておけば、一定の時間を要するとはいえ売却を進めることは可能です。

 

しかも、法改正をしても、現時点ですでに所有者不明土地の状態であれば不在者財産管理人を活用することが重要になってきます。

ですので、今後も、不在者財産管理人の制度は重要ですので、課題を解決して(家庭裁判所との事前の打ち合わせ等)、活用していくべきと考えます。

 

当事務所では、不動産に関する案件は無料相談を実施しております(初回30分~1時間)。

不動産の案件は、放置すると思わぬ損失が発生するため、早めの相談が重要だからです。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話頂くか、メール(24時間受付)にてお問い合わせください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

トップへ戻る

0120710883電話番号リンク 問い合わせバナー