事業用物件を賃貸する際の注意点と原状回復について

オフィス・テナント・店舗の場合、居住用とは異なるさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
またオフィス・テナント・店舗においては、とくに明け渡しの際の原状回復を巡るトラブルも起こりやすいといえます。
オフィス・テナント・店舗といった事業用物件を賃貸する際の注意点を解説します。

 

1.本来の目的と異なる利用をされるトラブル

事業用物件を賃貸するときには、通常「物件の利用目的」を確認します。
たとえば飲食店の店舗として利用するのか美容室経営するのか、オフィスとして利用するのかなどを契約書に明記します。
ところが引き渡し後時間が経つと、当初の目的とは異なる形態で利用されていることが発覚してトラブルになる例があります。

このような問題を防止するには、当初に作成する契約書内できちんと契約目的を明らかにし、「別目的で利用する際には書面によって事前に賃貸人の承諾を得る必要がある」と明記しておくことです。とくに、「書面によって」と明記しておきましょう。この条項がないと、「口頭で伝えた」「電話で話した」など、言った言わないというトラブルになることがあります。また違反した場合には契約を解除できる旨も盛り込んでおくべきです。

 

2.近隣トラブル

事業用物件では、居住用の物件以上に近隣トラブルが発生しやすいといえます。飲食店やイベントなど、騒音やにおいが発生するケースもありますし、看板やネオンなどが迷惑となるケースもあります。
事業者に賃借する場合には、事業内容(音やにおい、看板の内容など)、近隣の状況(閑静な住宅街か商業地かなど)を慎重に検討して、周辺住民とトラブルに注意すべきです。

 

3.原状回復の範囲や費用負担でもめる

事業用物件では、契約終了時の原状回復でトラブルとなるケースが非常に多いといえます。事業を行うために物件内を大きく改造するため、原状回復に費用がかかるからです。

また賃借人がたくさんの増作物を持ち込んでおり、その撤去に費用と労力がかかるケースも多々あります。
賃借人が原状回復せずに逃げてしまったら、賃貸人が原状回復費用を負担しなければなりません。賃借人の持ち込んだ造作物を物件内に放置されると明け渡し訴訟が必要になる可能性もあります。

そのようなことを防止するため、契約当初の段階で原状回復のルールについてしっかり取り決めておきましょう。
また、原状回復義務の範囲を明確にし、万一賃借人が原状回復に応じない場合には賃貸人が原状回復を行って賃借人に費用請求できることを定めておくべきといえます。

 

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