家賃を滞納されたら、いずれは賃借人に退去してもらう必要があります。
問題は原状回復です。家賃を滞納している賃借人が退去時に原状回復義務を果たさなかった場合、原状回復は誰がどのように行い、費用負担はどうなるのでしょうか?
このページの目次
1.賃借人の原状回復義務について
賃貸借契約が終了して物件を明け渡す際、賃借人には「原状回復義務」があります。これは、賃借人が賃貸人に物件を返すとき「元の状態に戻すべき義務」です。
ただし、「借りたときと同一の状態」に戻す必要まではありません。経年劣化は考慮されるので、それを差し引いた傷みや汚れについて元に戻して返せばよいことになっています。
また賃借人が物件に取り付けた造作などがあれば、賃借人の負担においてすべて撤去する必要があります。
2.賃借人が原状回復しない場合の問題点
一般の賃借人の場合には、賃貸借契約が終了すると自ら造作を撤去して原状回復も行います。また賃借人が原状回復をしない場合には、預かっている敷金や保証金を原状回復に充てるケースもあります。
しかし賃料を滞納して契約を解除されるような賃借人は、自ら原状回復を行わないケースが多いです。中には賃料を滞納して、家財道具などを家の中に置き去りにしたまま逃げてしまう賃借人もいます。
賃料を滞納されているので、敷金を充てても原状回復費用に足りない事例もあります。
この場合には連帯保証人に対して、請求することになります。
しかし、連帯保証人も逃げてしまっている場合もあります。
3.原状回復の方法
賃借人が自分で原状回復をしない場合、物件自体の傷みや汚れなどについては賃貸人が自分で対応することが可能です。
しかし物件内に残置された賃借人の所有物については、賃貸人が勝手に処分することはできません。たとえ賃料滞納して追い出された賃借人の物であっても、他人の所有物であることに変わりないからです。大家が勝手に処分したら器物損壊罪が成立する可能性がありますし、賃借人から損害賠償請求されるおそれもあります。
賃借人の設置した造作や家財道具の撤去をするためには、明け渡し請求訴訟とその後の強制執行が必要です。
4.費用は賃借人に請求
原状回復は、本来賃借人の義務です。ですので、賃貸人が自分で原状回復を行い余分な費用が発生したなら、賃貸人は賃借人に対して原状回復費用の請求をできます。
ただ、家賃滞納して逃げてしまうような賃借人であれば、原状回復費用を任意に支払うことは期待しにくいので、支払督促や訴訟、強制執行などの対応が必要になるでしょう。
以上のように、家賃を滞納している賃借人に対する原状回復費用の請求は、滞納家賃+原状回復費用の立替分となるため、請求金額が高額となることがあります。そのため回収が困難となることも多々あるため、早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。